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スポーツ安全保険 Q&A(よくある質問)
みなさんから過去にご質問のあったものを掲載いたします。
Q1 加入依頼書はどこにおいてありますか?
加入依頼書は下記の場所においてあります。
・ スポーツ安全協会山形県支部(山形県スポーツ協会内)
・ 山形銀行本支店、 荘内銀行本支店、
Q2 1人でも加入できますか?
この保険は、スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動、指導活動を行う4人以上のアマチュアの団体やグループを対象としていますので1人での加入はできません。
Q3 今年度すでに加入していますが、途中でメンバーが1人増えました。今からでも追加加入できますか?
受付期間内であれば、随時追加加入できます。
追加加入の場合は、新しい加入依頼書に、最初の申込み同様代表者の住所、氏名、団体名、活動内容、追加加入するメンバーだけを記入し「追加」の文字を○で囲んでください。
Q4 保険期間は、いつからいつまでですか?
保険期間は、4月1日から翌年3月31日までです。
ただし、4月1日以降に加入申し込みの手続きをされた場合は、お振込みの翌日から保険は適応され、終期は3月31日です。
Q5 団体代表者、団体名が変わります。どうしたらいいですか?
今年度最初の加入時の場合は、加入依頼書に新代表者名(新団体名)を記入し、申し込んでください。
加入依頼書に代表者の氏名・住所、団体名を印字してある場合は、2本線で消し、訂正のうえ使用してください。
今年度加入後に変更になった場合は、専用の団体情報変更ハガキをご利用下さい。変更ハガキ請求については山形県支部までご連絡ください。(TEL023-642-8321)(団体員の変更はできません。
Q6 加入手続き後、加入依頼書の誤記入に気づきましたがどうしたらいいですか?
山形県支部までご連絡ください。記入間違いや記入漏れがある場合、万一の事故等での保険金支払いに支障をきたす場合がありますのでご注意ください。(TEL023-642-8321)
Q7
加入後に団体を脱会した場合、掛け金は返金してもらえますか?
掛け金をお返しすることはできません。また、脱会後の補償はなくなりますのでご注意ください。なお、加入後の加入者の入れ換えはできません。
Q8
学校の部活動と、本保険との関係を教えて下さい。
学校教育活動における補償制度としては、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている災害共済給付があり本保険の補償対象はその災害共済給付とは重複しない仕組みです。なお、運動部の自主的な判断で練習等を行い、学校管理下として認められない場合には独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付は行われないので、これらの活動中の事故にも備える保険として本保険にご加入ください。
※学校の管理下であるか否かは学校長の判断によります。
Q9
子どもと大人が混在するスポーツをするグループですが、加入はどのようにすればいいですか?
子ども(中学生以下)はA区分で、大人(高校生以上)はC区分であわせて4人以上で加入できます。
山形県支部にお問い合わせ下さい。TEL(023-642-8321)
Q10 子どものグループ(A区分)ですが、一緒に指導者や保護者も加入できますか?
A1区分の団体で、応援活動を行う保護者の方は子供たちと一緒にA2区分で加入できます。
※活動の内容によって区分が変わることがありますので、詳しくは山形県支部にお問い合わせ下さい。
TEL(023-642-8321)
Q11
スポーツ安全保険に1つの団体で加入していますが、加入している団体以外で事故にあった場合も保険の対象になりますか?
保険の対象となりません。
この保険は、加入された団体の管理下における活動中の事故を対象としています。
2つ以上の団体で活動されており、それぞれの団体の管理下における活動中の補償を受けたい場合は、それぞれの団体ごとに加入していただかなくてはなりません。
Q12
野球の試合で、自分の打ったファウルボールが相手ベンチを直撃し、相手選手のメガネを破損してしまいました。この場合、損害賠償責任を負わなければならないでしょうか
スポーツやゲームに参加する場合、そのスポーツやゲームのルールあるいは 作法からみて社会的に許容される程度の行動であれば、その活動中の事故については法律上の 賠償責任はないものと考えます。
一般にスポーツやゲームに参加する人は、そのスポーツやゲームの通常予測しうるような危険を受忍しているものと考えるからです。
この質問のようなケース、テニスのプレー中、ダブルスで前衛と後衛のラケットが接触して壊れてしまったケースなども、同様に法律上の損害賠償責任は発生しないと考えられます。
  いずれにせよ、賠償事故は、同じような事故でも個別の状況によって法律上の賠償責任の有無過失割合が全く違ってくるため、実際に発生した事故が補償対象となるか否かは、まずは保険会社に速やかに電話連絡をなさってください。
〒980−8460仙台市青葉区中央2−8−16東京海上日動火災保険(株)
東北スポーツ安全保険コーナー フリーダイヤル 0120−789−037
Q13 65歳以上の人(B区分該当者)とそれ以外の人(C区分該当者)が一緒に活動している団体です。加入依頼書は区分毎に別々の用紙に記入しないといけないでしょうか?
同一団体であれば被保険者(加入)区分が異なっていても同一の加入依頼書で加入することができるようになりましたので、1枚の加入依頼書にB区分で加入の方・C区分で加入の方一緒に記入することができます。
その際は、それぞれの団体員名簿の加入区分の欄には該当する加入区分に○印を忘れずに記入してください。
また、子どもと大人が一緒に活動している団体(例:子供A1区分と大人C区分)や、スポーツ活動をしないで文化活動のみを行う方とスポーツ活動を行う方が一緒に所属する団体(例:大人A2区分と大人C区分)も同様に、同一団体であれば加入区分が異なっていても1枚の加入依頼書に一緒に記入することができます。
Q14 同一団体であるにも係わらず、加入手続きを加入区分ごとに行う事から、同じ日に複数の加入申込みする場合、それぞれの加入依頼書ごとに振込手数料が必要となるが、団体の事務負担や、経費負担の軽減から、まとめて一括振込みする事ができませんか?
同一団体であれば被保険者(加入)区分が異なっていても同一の加入依頼書で加入手続きができる事から、同一加入日の場合、一枚の加入依頼書でまとめて手続きする事により、振込手数料は、その加入依頼書記載の掛金合計額でお振込いただく事になります。
Q15 加入依頼書3枚目控えを無くしてしまいました。どうしたらいいですか。
加入依頼書3枚目(代表者控)は、保険加入手続き済みの証拠書類となり、保険請求時や突然死葬祭費用保険の給付申請に必要となる重要なものです。 年度間を通して大切に保管しておく必要があります。万が一、紛失、破損するなどした場合、電話等で山形県支部にご連絡の上、再発行を受けてください。
Q16 自動車で送迎中に衝突事故を起こし、同乗中の団体の仲間にケガをさせましたが、賠償責任の対象となりますか?
自動車による事故は賠償責任保険の対象とはなりません。ただし、自分のケガ(同乗者で、スポーツ安全保険にご加入いただいている方のケガ)に対して、1日以上の入・通院がある場合は傷害保険の請求ができます。
Q17 団体の活動中に団体員の者がケガをしました。事故報告はどのようにすればいいですか?
事故の日から30日以内に下記の東京海上日動へハガキ(官製ハガキでも可)で次の事項を連絡してください。
@ 加入団体名
A 団体代表者の氏名(フリガナ)・電話番号
B 負傷者の住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号
C 会員登録番号または加入依頼書番号
D 加入手続日(振込日)
E 加入区分
F 事故の日時・場所・状況
G 傷害の内容
H 医療機関名・治療機関(見込)
〒980−8460仙台市青葉区中央2−8−16
東京海上日動火災保険(株)
東北スポーツ安全保険コーナーフリーダイヤル 0120−789−037
Q18 団体の活動中に体育館のガラスを割ってしまいました。事故報告はどのようにすればいいですか?
ただちに電話で下記東京海上へ次の事項を連絡してください。
@ 加入団体名
A 会員登録番号または加入依頼書番号
B 加入手続日(振込日)
C 加害者および負傷者(物の場合は所有者等)の住所・氏名・年齢・電話番号
D 団体代表者の氏名・電話番号
E 事故の日時・場所・原因・状況
F 傷害または物の損壊の程度

東京海上日動火災保険(株)東北スポーツ安全保険コーナーフリーダイヤル 0120−789−037


スポーツ安全保険に関するお問い合わせ先

〒990-2412 山形市松山2-11-30
(公財)山形県スポーツ協会内
TEL 023-642-8321
FAX 023-625-5741